外国人の在留資格変更更新 永住許可 在留特別許可
英和事務所は、外国人在留手続の専門事務所です。 日本に在留する外国人の方々の
在留資格変更や在留期間更新、永住許可などの在留手続を行っております。
また、在留特別許可の願い出など特別なケースのご支援も行っております。
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外国人の在留資格許可申請 [管轄:法務省入国管理局]
日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が
上陸のための条件(これを在留資格該当性・基準適合性の要件と言います)
に適合しているかどうかについて、法務大臣が事前に審査を行います。
この条件に適合すると認められる場合に、在留資格認定証明書が
交付されます。
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在留資格には、どんな種類があるのでしょうか
日本在留の外国人の在留資格は、出入国管理法の定めで、在留活動や
身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されています。[詳しく]
外国人が日本に在留する間に入国管理局で行う必要な各種の諸手続を
「在留手続」といいます。在留手続には、どんな種類があるのでしょうか。
[詳しく]
在留資格変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して
別の在留資格に該当する活動をしようとする場合に、法務大臣に対して
在留資格の変更許可申請を行い、現有在留資格を新しい在留資格に
変更するために許可を受けることをいいます。[続きを読む]
出入国管理法は、法務大臣が日本在留の外国人の在留を引続き認める
ことが適当と判断した場合に,在留期間を更新し、在留の継続が可能となる
手続を定めています。[続きを読む]
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び
我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために
法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。[続きを読む]
当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を
阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。
[続きを読む]
就労資格証明書とは,日本在留の外国人からの申請に基づき,
その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
活動(「就労活動」)を法務大臣が証明する文書です。[続きを読む]
在留資格取得とは、日本国籍からの離脱や出生その他の事由により
出入国管理法に定める上陸手続を経ることなく日本に在留することとなる
外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留
しようとする場合に必要とされる在留許可です。[続きを読む]
仮放免許可とは、被収容者について,請求(又は職権)により一時的に
収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く措置です。[続きを読む]
永住許可は、在留資格変更許可の一種と言え、在留資格を有する外国人が
永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可です。
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帰化許可申請 [管轄:法務省民事局 法務局・支局]
- 帰化許可
- 日本の国籍をとりたい。
査証申請 [管轄:外務省在外公館]
- 短期滞在ビザ
- 海外にいる親族、友人、社員を日本に呼びたい。
在留資格手続に欠かせない諸法令です
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